平成30年8月1日
福島県労働局労働基準部健康安全課 TEL 024-536-4603 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階

安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!

 建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。また、国際規格等では、着用者の身体を肩、腰部、腿などの複数箇所で保持するフルハーネス型安全帯が採用されています。
 このため、厚生労働省では、現行の安全帯の規制のあり方について専門家検討会を開催し、その結果を踏まえ、下記内容について政令等の改正を行い、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。また、墜落制止用器具の安全な使用のためのガイドラインも策定しています。今回の改正のポイントは以下のとおりです。

1.「安全帯」の名称を「墜落制止用器具」に変更します

 「安全帯」を「墜落制止用器具」に改めます。また、本改正後「墜落制止用器具」として認められるのは、「胴ベルト型(一本つり)」と「ハーネス型(一本つり)」のみとなり、「胴ベルト型(U字つり)」の使用は認められません。

2. 墜落制止用器具は「フルハーネス型」を使用することが原則となります

 墜落制止用器具はフルハーネス型が原則となりますが、フルハーネス型の着用者が墜落時に地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は「胴ベルト型(一本つり)」を使用できます。

3. 「安全衛生特別教育」が必要です

以下の労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間)を受けなければなりません。
▶墜落の危険がある作業のうち「特に危険性の高い業務」を行う労働者。
 「特に危険性の高い業務」とは、高さが2m以上の箇所において、 作業床を設けることが困難な場合で、 フルハーネス型を使用して行う作業 (ロープ高所作業を除く)などの業務をいいます。

○経過措置(猶予期間)
 安全帯の規制に関する政省令・告示の改正は、下の表のようなスケジュールで公布・告示され、施行・適用される予定です。フルハーネス型を新たに購入される事業者は、購入の時期にご留意下さい。
 なお、現行の構造規格に基づく安全帯(胴ベルト型・フルハーネス型)を使用できるのは2022年1月1日までとなります。

詳細は、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html
(一社)福島県労働基準協会:TEL 024-522-6717 〒960-8055 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階
建設業労働災害防止協会福島県支部:TEL 024-522-2266 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
建災防福島県支部開催の講習会は下記ホームページでご確認下さい。
http://www.kensaibou-fukushima.jp/index.php?menu=kosyu

お問い合わせ先
建設業労働災害防止協会福島県支部 TEL 024-522-2266
FAX 024-522-4513
震災復旧復興工事労災防止支援センター 福島支援センター 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業のご案内

(事業の実施事項)
 この事業は、国の委託事業として行われるため、以下の事業は「無料」でご利用いただけます。
  1.安全衛生巡回指導
  2.基礎的な安全衛生教育
  3.管理監督者等に対する安全衛生教育

お問い合わせ先
震災復旧復興工事労災防止支援センター 福島支援センター  TEL 070-4129-2067
FAX 024-522-4513