令和2年2月3日
福島県労働局労働基準部健康安全課 TEL 024-536-4603 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階

災害復旧工事において必要な危険防止措置を講じていただくために
~令和元年台風19号の災害復旧現場に対する安全衛生パトロール実施結果を踏まえて~

○  福島県下の各労働基準監督署では、10月23日から11月22日までの1か月間、令和元年台風19号の災害復旧工事現場に対する安全衛生パトロールを実施しました。

○  パトロールでは155現場(河川復旧 55現場、道路復旧 51現場、建築物・設備改修等 33現場など)に次の事項を重点に実施しました。このうち72現場(46%)に対して、延べ107件の安全衛生上の改善を指導しました。
  1 建設機械と作業員との接触防止   4 高所からの墜落・転落防止
  2 建設機械の転倒防止        5 粉じんによる健康障害防止
  3 土砂崩壊による災害防止

〇  指導した107件の内訳は表のとおり。
指導事項指導件数
元請の下請に対する指導
防じんマスクの着用35
墜落・転落、転倒防止措置19
車両系建設機械作業の危険防止措置18
車両系荷役運搬機械作業の危険防止措置
工事車両の逸走防止・安全走行
保護帽の着用
移動式クレーン作業の危険防止措置
その他

○  具体的な指導事例は次のとおり。
【事例①;防じんマスクの着用】
・ がれき処理さぎょうにおいて作業員が粉じんが舞う中、防じんマスクを着用せずに作業を行っていたことから、粉じんによる健康障害を防止するため、防じんマスクの着用について指導した。
【事例②;墜落・転落、転倒防止措置】
・ 法面工事でのロープ高所作業において、墜落の危険防止のためのライフラインへの安全帯の取り付けが行われていなかったため指導した。
【事例③;車両系建設機械作業の危険防止措置】
・ ドラグ・ショベルによる護岸の成形作業において、誘導者を配置することなく、労働者を当該機械と接触するおそれのある箇所に立ち入らせて当該作業を行わせていたためドラグ・ショベルとの接触防止について指導した。(元請事業者に対しても、下請事業者が法律に違反しないよう必要な指導を行うことについて、併せて指導した。)
【事例④;車両系荷役運搬機械作業による危険防止措置】
・ 河川改良工事において、ダンプトラックが路肩が狭い仮設の橋を走行していたので、ダンプトラックが仮設の橋から転落しないよう十分な幅員を保持するよう指導した。
【事例⑤;工事車両の逸走防止・安全走行】
・ 住宅のブロック塀の崩壊により塞がれていた道路の復旧工事において、現場が傾斜地であったため、運転者が工事車両の運転席から離れる際の逸走防止措置(パーキングブレーキ、エンジンの停止、ギアロック、輪止め)を指導した。
 今後、本格的な復旧工事が様々な危険を伴い実施されますが、労働災害の発生が懸念されます。パトロールの重点事項やパトロールの実施結果を踏まえ、現場において必要な危険防止措置が確実に講じられるよう労働災害防止の取り組みをお願いします。
(一社)福島県労働基準協会:TEL 024-522-6717 〒960-8055 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階
建設業労働災害防止協会福島県支部:TEL 024-522-2266 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
建災防福島県支部開催の講習会は下記ホームページでご確認下さい。
http://www.kensaibou-fukushima.jp/index.php?menu=kosyu

技能講習・その他の教育の申込方法について

Webでの申込を開始しました。(24時間受付です)


 詳しくは建災防福島支部開催の講習会(申込)は、下記ホームページでご確認下さい。
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お問い合わせ先
建設業労働災害防止協会福島県支部 TEL 024-522-2266
FAX 024-522-4513
震災復旧復興工事労災防止支援センター 福島支援センター 〒960-8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
東日本大震災及び平成28年熊本地震に係る復旧・復興工事安全衛生確保支援事業のご案内

(事業の実施事項)
 この事業は、国の委託事業として行われるため、以下の事業は「無料」でご利用いただけます。
  1.安全衛生巡回指導
  2.基礎的な安全衛生教育
  3.管理監督者等に対する安全衛生教育

お問い合わせ先
震災復旧復興工事労災防止支援センター 福島支援センター  TEL 070-4129-2067
FAX 024-522-4513