福島労働局労働基準部健康安全課 TEL 024-536-4603 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎5階
|
---|
1 危険有害な作業を請け負わせる一人親方等への措置が義務付けられます一人親方等についてはこれまで労働安全衛生法に基づく措置の対象とされていませんでしたが、労働安全衛生規則等が改正され、①作業を請け負わせる一人親方等や②同じ作業場所にいる労働者以外の人に対しても、危険有害な作業(※)について、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが、事業者に義務付けられます。令和5年4月1日から施行予定です。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。 ※ 危険有害な作業とは
労働安全衛生法第22条に関して定められている以下の11の省令で、労働者に対する健康障害防止のための保護措置の実施が義務付けられている作業(業務)が対象です。 ・労働安全衛生規則 ・有機溶剤中毒予防規則 ・鉛中毒予防規則 ・四アルキル鉛中毒予防規則、 ・特定化学物質障害予防規則 ・高気圧作業安全衛生規則 ・電離放射線障害防止規則 ・酸素欠乏症等防止規則、 ・粉じん障害防止規則 ・石綿障害予防規則、 ・東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則
2 剥離剤による災害が全国的に多発しています。橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などの際、剥離剤を使用して塗膜を除去する作業中に、剥離剤に含まれる有害物を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が全国的に多発しています。法令で規制されていない物質でも、人体に有害なものもありますので、剥離剤を使用する場合は、①使用する剥離剤の容器に表示されているラベルや添付されているSDS(安全データシート)を確認し、②それに記載されている暴露防止及び保護措置を確実に実施するようお願いします。 |
(一社)福島県労働基準協会:TEL 024-522-6717 〒960-8055 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング2階
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新情報は当協会のホームページをご覧下さい。 http://fukurou.or.jp 令和4年度 技能講習日程表
※ 福島(文)=文化センター 福島(青)=青少年会館 福島(ウ)=ウィル福島
郡山(ユ)=ユラックス熱海 郡山(医)=ふくしま医療機器開発支援センター |
建設業労働災害防止協会福島県支部(略称:建災防福島県支部)TEL024-522-2266
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階 |
---|
建災防福島県支部開催の技能講習・各種教育の申込は、Webで24時間受付けています。詳しくは下記ホームページでご確認ください。建災防福島県支部講習会(案内)(申込) https://kensaibou-fukushima.jp/?menu=kosyu |
自然災害からの復旧・復興工事安全衛生確保支援事業 福島支援センター
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階 |
---|
自然災害に関する防災減災、復旧・復興などの工事に従事されている建設業者を支援します。
近年、日本各地で地震、豪雨、台風等の災害が連続して発生しています。これら自然災害からの復旧・復興工事は、足元が極めて悪く、重機が集中することなどによる労働災害の発生が懸念され、工事における安全衛生の確保が大きな課題です。このため、これまでの事業で蓄積された安全衛生確保のノウハウ等を有効に活用し、このような工事における労働災害防止対策の一層の徹底を図るものです。 (事業の実施事項) この事業は、国の補助事業として専門家による以下の事業をいずれも無料で実施します。
(問い合わせ先) 復旧・復興工事安全衛生対策福島支援センター 電話番号:070-4129-2067 |