令和7年8月1日
福島労働局労働基準部健康安全課 TEL 024-536-4603 〒960-8513 福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎3階

労働安全衛生法及び作業環境測定法等の改正について

(一部を除いて令和8年1月1日から段階的に施行)
 多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置が新たに事業主に義務付けられます。施行のために必要な関係政省令、指針等は今後示される予定です。  
改正労働安全衛生法等についての情報は、厚生労働省のホームページに順次掲載予定です。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
主な改正点(抜粋)
【個人事業者等の安全衛生対策の推進】
(1)注文者等の配慮規定に係る適用範囲の明確化 (R7.5.14施行)
(2)混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大 (R8.4.1施行)
(3)個人事業者等の業務上災害の報告制度の創設 (R9.1.1施行)
(4)個人事業者等自身への安全衛生教育の受講等の義務化 (R9.4.1施行)
(5)作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務化 (R9.4.1施行)

【職場のメンタルヘルス対策の推進】(公布後3年以内に政令で定める日から施行)
50人未満の事業場におけるストレスチェックや高ストレス者に対する面接指導実施の義務化

【化学物質による健康障害防止対策等の推進】(公布後5年以内に政令で定める日から施行)
化学物質の譲渡・提供時の有害性情報の通知(SDS:安全データシートの交付)義務違反に対する罰則の新設と通知事項を変更した場合の再通知の義務化

【高年齢労働者の労働災害防止の推進】 (R8.4.1施行)
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理などの必要な措置を講ずることの努力義務化

【治療と仕事の両立支援の推進】(R8.4.1施行)
職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講ずることの努力義務化

(一社)福島県労働基準協会:TEL 024-522-6717 〒960-8055 福島市本町5-8 福島第一生命ビルディング4階

令和6年度 技能講習等のお知らせ


建設業労働災害防止協会福島県支部(略称:建災防福島県支部)TEL024-522-2266
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階

建災防福島県支部開催の技能講習・各種教育の申込は、Webで24時間受付けています。

詳しくは下記ホームページでご確認ください。
建災防福島県支部講習会(案内)(申込)
https://kensaibou-fukushima.jp/?menu=kosyu

自然災害関連工事福島安全衛生支援センター
〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
自然災害に関する防災減災、復旧・復興などの工事に従事されている建設業者を支援します。
 近年、日本各地で地震、豪雨、台風等の災害が連続して発生しています。これら自然災害からの復旧・復興工事は、足元が極めて悪く、重機が集中することなどによる労働災害の発生が懸念され、工事における安全衛生の確保が大きな課題です。
 このため、これまでの事業で蓄積された安全衛生確保のノウハウ等を有効に活用し、このような工事における労働災害防止対策の一層の徹底を図るものです。

(事業の実施事項)
 この事業は、国の補助事業として専門家による以下の事業をいずれも無料で実施します。
     
  1. 現場指導
  2.  
  3. 基礎的な安全衛生教育
  4.  
  5. 管理監督者等に対する安全衛生教育
  6.  
  7. 安全衛生相談

(問い合わせ先)
 自然災害関連工事福島安全衛生支援センター TEL:070-4129-2067
 建設業労働災害防止協会 福島県支部 

 〒960-8061福島市五月町4-25 福島県建設センター3階